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ケアマネージャー様


患者様の紹介

ご不明な点、確認したい点等ございましたらお問い合わせください。 パンフレットがありますので、ご希望があればお届け致します。
無料体験ご希望の場合はスケジュールを確認し、可能な時間帯をお伝えします。


※無料体験は1人1回までとさせていただいております。過去にご利用があり再開希望、体験し開始に至らなかった方の2回目の体験は行っておりません。


保険制度

在宅訪問マッサージは【医療保険】を使用します。
自宅・施設どちらでもご利用可能です。
主に『自力での通院困難』『歩行困難』『寝たきり状態』が対象です。 主治医の同意が必要ですが、受診・往診どちらでも認められます。
マッサージを受けるにあたり要介護認定は必ずしも必要ではありませんが、目安として要介護の方が望ましいとされています。ご相談ください。


マッサージが行えない条件

以下に当てはまる場合は同じ日にマッサージの訪問は原則不可となりますので当院に連絡をお願い致します。(※自費でマッサージを行う場合はこの限りではございません)

① リハビリ(通所・訪問)がある
② デイケアがある
③ 介護老人保健施設に入所している
④ 入院している

※デイサービスはご自宅・施設に戻った後に行うことが可能です。


施術報告書

定期的に施術報告書の送付を致しますので目を通していただけたら幸いです。


医療関係者様(2020/01更新)

マッサージ希望者には無料体験を行わせていただき、その後、医療保険を使用するにあたり『あんまマッサージ同意書』の依頼を当院より行わせていただきます(同意書・補足説明用紙・返信用封筒を添えて封筒をお渡しします)。お手数ではございますが、患者様をご高診の上、施術の要否をいただけますよう、お願い申し上げます。


同意書について

同意書交付料100点
新規・再開で同意書依頼を行う場合は同意の可否・施術内容がございますので、当院が同意書確認後の開始となります。
継続で再同意を行う場合は予定通り伺いますので、受診予定が一週間先になった・同意内容に変更がある・同意不可の場合は当院へ連絡をお願い致します。
万が一施術についてトラブルが発生したとしても、それは施術者と患者様の問題になりますので、同意書を作成した医師に責任はありません。
詳細は新規同意書依頼時、同意書とともに別紙で添付致します。


あんま・マッサージ同意書の作成

マッサージの同意書は医療との併給が認められておりますので、同じ傷病名をご記入いただいても問題ありません。
施術者は、医師が治療を必要と判断した部位のみ、指示された部位のみ施術可能となりますので、チェックの無い部位はたとえ患者様からの要望があったとしても医療保険の範囲を超えての施術は行いません。
症状欄に基づいた施術の種類・部位の同意が求められます。条件を満たさない部位がある同意書は返戻対象となります。
当院は訪問マッサージを行うにあたり同意書を依頼致しますので、ご同意いただける場合、必ず『往療を必要とする』にチェックをお願い致します。
同意書有効期間はマッサージのみの同意で6ヶ月間、変形徒手矯正術が1部位でもチェックがあると1ヶ月間です。
現在の保険制度では再同意に必ず診察日の更新を行う必要がありますので、受診間隔が1ヶ月半以上の患者様に変形徒手矯正術の同意は行えません(厳密には同意書は有効ですが、約30日しか有効期間がありませんので、次回の受診までは同意期間外になるため1ヶ月過ぎた後は医療保険が使用できません。)
参考:【マッサージ同意書PDF】 【裏面PDF】


はり・きゅう同意書の作成

マッサージの同意書と違い医療との併給は認められませんので、医療とは別の傷病名をご記入いただく必要がございます。 六大疾患に該当する傷病名があればチェックを、他に傷病名がある場合はその他として鍼灸を要する傷病名の記載があれば認められる場合が多いです。
はりきゅう同意書に『はり』『きゅう』それぞれの施術をチェックする項目(施術内容)はありませんので、同意書作成時点で『はり』『きゅう』どちらも施術を行うことができます。 いずれかの同意とする場合は【注意事項欄】に記載する事となります。
同意書有効期間は6ヶ月間です。またマッサージと違い往療の要否を記載する項目はありません。
参考:【はりきゅう同意書PDF】 【裏面PDF】


再同意(同意書の更新)

同意書有効期間が満了となり翌月継続して施術を行う場合は再同意として同意書の再度作成依頼を行います。
以前は口頭同意でも施術継続が可能でしたが現在は必ず診察をもっての再同意が必要となります。
当院が患者様に受診日の確認を行い、受診日前後に同意書の依頼を行いますが、 体調不良等により予定日に患者様が受診しなかった場合はその日付で同意書を作成することができません。同意期間外に施術を行ってしまう場合もありますので、 お手数ですが受診が延期になった場合は当院にご連絡をいただけると助かります。
基本的には6ヶ月目(同意書有効期間最終月)に更新を行いますが、2~3ヶ月に1回等の間隔の方は同意期間内最後の受診として5ヶ月目等に再同意依頼を行います。 この場合は同意期間最後の受診に伴う同意日から約6ヶ月間です。


施術報告書

定期的に施術報告書の送付を致しますので目を通していただきますようお願い致します。変形徒手矯正術の患者さんは毎月同意書の更新を行いますので、毎月作成・送付致します。
※ 以前は報告書の送付は任意で当院独自の様式で送付しておりましたが、2019/04~の【受領委任制度】より再同意依頼時の報告書は義務となりました。それに伴い、報告書も厚労省作成の様式で作成しております。


受領委任制度(2019/04~)について

2019年4月より厚生労働省による制度改革が行われ国が管理する【受領委任制度】が開始されました。 一部の社会保険を除き『後期高齢者医療広域連合』『国民健康保険』『全国健康保険協会』は受領委任制度を採用しており、 医療保険の取扱、保険請求等が全国で統一されました。以前の保険取扱との大きな変更点は以下の通りです。


大分市在住生活保護受給者の取扱い

大分市在住の生活保護受給者も大分市の許可があればマッサージを受けることができます。生活保護は【受領委任制度】を採用せず大分市独自の取扱となっております。


ケアマネージャー様

まずは地域の担当者、大分市生活福祉課へご相談ください。
担当者・大分市が【要否給付意見書】の発行を許可していただけるようでしたら当院にお問い合わせください。無料体験を行わせていただきます。
その後、医療保険と同じく主治医へ【要否給付意見書】の依頼を行い、医師より許可を頂けたら大分市に書類を提出し開始となります。

※大分市からの要否給付意見書は原則当院に発送されますが、患者様のご自宅に届く場合もございます。 書類の提出後に大分市よりマッサージ不許可になった場合は改めて連絡致します。


医療関係者様

大分市の取扱では同意書の代わりに【要否給付意見書】が市より発行されこちらにご署名頂く事となります。 また、医療保険では必須となる【同意書】は必要ありませんが、当院では施術を行う部位を明確にするため、初回のみ同意書の依頼も併せて行わせていただいております。 【要否給付意見書】の有効期間は施術の種類に関わらず3ヶ月間で3ヶ月毎に更新となります。 ※同意書交付料等、診療報酬はありません。


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ふるさと治療院

当院では以下の業務も行っております

ふるさと治療((店舗)

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