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訪問可能範囲

訪問範囲

厚生労働省の保険取扱で『施術所から直線距離で16km未満の範囲』と定められています。当院は春日町小学校そばに施術所がありますので、

【南】大分市竹中付近
【東】大分市坂ノ市付近
【西】由布市庄内町小野屋駅付近
【北西】別府市南東地域

が保険取扱い上で伺える訪問可能範囲となります。


主に直線距離で12km以内の方を訪問しております。12km以上の方は訪問スケジュールの関係で訪問時間の限定または伺えない場合がございますので、お問合せ下さい。


医療保険の適用


訪問マッサージは医療保険を使用することができ、保険証に記載された負担割合で受けることができます。(※障害者医療証(3級以上)をお持ちの方は一部負担金の助成があります(実質無料)

※平成31年4月より厚生労働省が管理する『受領委任制度』が開始されました。制度の対象となる保険者は主に『後期高齢者医療広域連合』『国民健康保険』『全国健康保険協会』です。(詳細


①医師の同意書が必要


医療保険を受けるにあたり主治医の許可が必要となり、医師より同意書を作成していただく必要があります。また、同意書を依頼・作成するにあたり、必ず医師の診察が必要となります。同意書には有効期間があり、更新毎に医師の再同意が必要です。同意書を依頼する主治医につきまして診療科による制限はありません(整形外科でなくてもOKです)。


②医師の同意書に基づいた施術


医師に依頼する同意書には患者様の傷病や症状に基づき施術を許可する種類・部位と詳細に定められておりますので、医療保険使用上、同意書内容に則った施術を行いますので、許可されていない部位等の施術は希望があっても行う事ができません。何卒ご理解いただきますようお願い致します。


③障害者手帳をお持ちの方


身体障害者手帳1~3級をお持ちの方は各自治体へ『障害者医療助成申請書』を提出しますと一部負担金が助成されます。ただし、月の一部負担金が1000円に満たない場合は申請書は発行できません。(目安として月2~3回以上施術があれば1000円満たします。申請書のお渡しは集金後、領収証と併せてお渡しします。)

2019年10月より病院など主な医療機関では自動的に申請されるようになりましたが、マッサージにつきましては引き続き申請書提出での助成金支給となります。


④社会保険(全国健康保険協会以外)の方


一部の社会保険では厚生労働省が管理する『受領委任制度』を採用せず独自の制度で行っている場合があります。患者様側が保険者に保険申請を行う制度が多いようです。この場合、当院へは全額(100%)をお支払いただき、その後患者様側が保険者に保険請求を行い、患者様の銀行口座に保険分が振込される、という流れとなります(償還払い)。


医療保険を使用した施術料金




自費で受ける


自費でも訪問マッサージを承っております。保険を使用しない代わりに、保険制度や医師の同意を必要としませんので、ご希望通りに施術が行えます(医療費控除の対象です)。
なお、自費につきましても、訪問マッサージは歩行困難の方に限らせていただきます歩行可能な方は是非ご予約の上治療院にお越しください)。また65歳以上が対象の大分市施設利用補助制度(1,100円/1回)は通院のみ使用でき、訪問は対象外のため使用することはできません。


料金:3,500円~4,000円(30分間)
 施術料金 30分:3,000円 60分:6,000円
 交通費
  治療院から5km以下:+ 500円
  治療院から5km以上:+1,000円


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ふるさと治療院

当院では以下の業務も行っております

ふるさと治療((店舗)

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